定款
第1章 総則
(名称)
第1条
第1条
- この法人は、特定非営利活動法人 テレビ日本美術家協会と称する。
なお、通称はJTVAN(JAPAN TELEVISION ARTIST NETWORK)とする。
(事務所)
第2条
第2条
- この法人は、東京都渋谷区内に事務所を置く。
(目的)
第3条
第3条
-
この法人は、テレビジョン全般の発展高揚に寄与することを理念として、テレビ美術に係わる美術家の社会的地位を確立するために、以下の目的を定める。
- テレビ美術に係わる美術家とこの法人の活動趣旨に賛同し結集された会員と共にテレビ美術における創造環境の、質の向上と活動領域の拡大を目指す。
- 地域を越えた会員の横断的な交流と情報の共有による活発なコミュニケーション・ネットワークを形成する。
- テレビ美術の創造に係わる種々の分野で、伝承すべき芸術・技術ノウハウの保存と継承に努める。
- テレビ美術における革新的なテクノロジーと表現手法の創造に努め、その発展に寄与する。
(特定非営利活動の種類)
第4条
第4条
-
この法人は、一前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行なう。
- 文化、芸術の振興を図る活動。
- 社会教育の推進を図る活動。
- 国際協力の活動。
(事業の種類)
第5条
第5条
-
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行なう。
- テレビ美術の情報公開を軸にした、国際交流の《場》を形成する事業。
- 年鑑等の出版事業。
- 国際的なテレビ美術展の開催及び国際シンポジウムの開催事業。
- テレビ美術の作品及び功績者への顕彰として『伊藤熹朔賞〈本賞・新人賞・特別賞・奨励賞)』の選考と表彰の事業。
- テレビ美術の担い手の育成に関する事業。
- その他、第3条の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
(種別)
第6条
第6条
-
この法人の会員は、つぎの4種とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
- 正会員は、この法人の目的に賛同し入会した個人で、総会における議決権を有するもの。
- 賛助会員は、この法人の活動趣旨に賛同し、この法人の事業に協力、協賛する団体又は個人で、総会における議決権を有しないもの。
- 名誉会員は、この法人の活動、事業に永年功労があり、且つこの法人が推薦し承認した個人で、総会のおける議決権を有しないもの。
- 特別会員は、この法人であった個人で、この法人のOB的な立場で、この法人に関わることができる。なお、総会での議決権を有しない。
- この定款に定める以外の会員に関する規定は、総会で別に定める。
(入会)
第7条
第7条
-
正会員、賛助会員、名誉会員、特別会員(以下正会員等という)は、次に揚げる条件を備えていなければならない。
- 第3条の目的に賛同するものとする。
- テレビ美術に関心があるものとする。
- 正会員等として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
- 理事長は、前項の申し込みがあったときは、そのものが第1項各号に揚げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り入会を認めなけれはならない。
- 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
第8条
- 正会員等は、総会の議決を経て別に定める会費を納入しなければならない。
- 入会金及び年会費の額は、総会で定める。
(会員の資格の喪失)
第9条
第9条
-
正会員等が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または正会員である団体が消滅したとき。
- 継続して2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退会)
第10条
第10条
- 正会員等は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
第11条
-
正会員等が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
- この定款に違反したとき。
- この法人の名誉を著しく傷つけるか、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき。
- 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条
第12条
- 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条
第13条
-
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 40名以内。
- 監事 2名。
- 理事のうち1名を理事長、3名を副理事長とし、また、理事会の議決を経て10名以内の常任理事を置くことができる。
(選任等)
第14条
第14条
- 役員は、正会員のなかから総会の議決により選任する。
- 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会において互選する。
- 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条
第15条
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 常任理事は、常任理事会を構成し、理事会の議決に基づいて、この法人の常務を処理する。
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、及び総会または理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
-
監事は、次に揚げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条
第16条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 欠員の補充又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第17条
第17条
- 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条
第18条
-
役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
- 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条
第19条
- 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会 議
(種別)
第20条
第20条
- この法人の会議は、総会及び理事会とする。その他、常任理事会を置くことができる。
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条
第21条
- 正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条
第22条
-
総会は、この定款に定めるもののほか、以下の事項を議決する。
- 理事会が必要と認める重要な事項。
- その他、運営に閑する重要な事項。
(総会の開催)
第23条
第23条
- 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3か月以内に開催する。
-
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
- 監事が招集したとき。
(総会の招集)
第24条
第24条
- 総会は、この定款に定めるもののほか、理事長が招集する。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、開催の日の少なくても14日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条
第25条
- 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条
第26条
- 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条
第27条
- 総会における議決事項は、第24条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条
第28条
- 各正会員の表決権は平等なものとする。
- やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その事項の議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条
第29条
-
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれはならない。
- 日時及び場所。
- 正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること)
- 審議事項。
- 議事の経過の概要及び議決の結果。
- 議事録著名人の選任に関する事項。
- 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記入押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条
第30条
- 理事会及び常任理事は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条
第31条
-
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項。
- 総会の議決した事項の執行に関する事項。
- その他この法人の業務の執行に関する事項。
(理事会の開催)
第32条
第32条
-
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上からの理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条
第33条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2号の場合にはその日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条
第34条
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条
第35条
- 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条
第36条
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため理事会た出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の連用については、理事会に出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条
第37条
-
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所。
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
- 審議事項。
- 議事の経過の概要及び議決の結果。
- 議事録署名人の選任に関する事項。
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録著名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 委員会
(委員会等)
第38条
第38条
- この法人は、業務企画の推進のために、委員会を置くことができる。
- 委員会に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
第6章 資産及び会計
〈資産の構成)
第39条
第39条
-
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産。
- 入会金及び会費。
- 寄付金品。
- 財産から生じる収入。
- 事業に伴う収入。
- その他の収入。
(区分)
第40条
第40条
- この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条
第41条
- この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第42条
第42条
- この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計区分)
第43条
第43条
- この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第44条
第44条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条
第45条
- この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度毎に理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
- この法人の通常総会の議決を経るまでの暫定の事業計画及び収支予算は、前条の規定にかかわらず、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
- 第1項に規定した総会の議決を経た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の議決を経て行なうことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会はその後、最初に開催する総会に報告し承認を得なければならない。
(予備費)
第46条
第46条
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条
第47条
- 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条
第48条
- この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条
第49条
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れ、その他新たな義務の負債をし、権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更
(定款の変更)
第50条
第50条
- この定款は法第25条第3項に規定する軽微な事項に係わる定款の変更を除いて、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければ変更することができない。
第8章 解散及び合併
(解散)
第51条
第51条
-
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議。
- 目的とする特定非営利活動に係る事業に成功の不能。
- 正会員の欠亡。
- 合併。
- 破産。
- 所轄庁による設立の認証の取消し。
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会において出席した正会員総数の4分の3以上の議決による。
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属先)
第52条
第52条
- この法人が解散のときに残存する財産は、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、社団法人、又は財団法人に寄付するものとする。その帰属先は、総会において出席した正会員の過半数をもって決する。
(合併)
第53条
第53条
- この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告方法
(公告の方法)
第54条
第54条
- この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 事務局
(事務局の設置)
第55条
第55条
- この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第56条
第56条
- 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第57条
第57条
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 雑 則
(細則)
第58条
第58条
-
この定款を施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、これを別に定める。
付則- この定款は、所轄庁の認証を経て登記した日(以下「設立日」という)から施行する。
- この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、法人設立総会で定める。
- この法人の設立当初の役員及び役職は、第13条第2項及び第14条の規定にかかわらず、この法人の設立日から平成13年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の設立日から平成13年3月31日までとする。
- 平成14年4月20日の通常総会において定款を変更し、本定款を施行する。
- 平成15年4月26日の通常総会において決議された本協会名称変更が、所轄庁の東京都から同年8月11日付で認証され、本定款を施行する。